相続対策事例:司法書士の査定額の10分の1に…

2014.08.15

相続対策事例:司法書士の査定額の10分の1に…

相続が発生し、依頼者は、被相続人の親族が指定した司法書士に手続きを依頼。

相続財産は、東京都豊島区の約200㎡の土地と埼玉県の一戸建ておよび現金4000万円程度。
遺産分割調整を司法書士が行い、本来は行わない不動産の評価を司法書士が行ったところ約8000万円と回答。
(東京都豊島区は約6000万・埼玉県の一戸建ては約2000万)

協議相手からは、総額が少なくても現金のみがいいと要望があり、依頼者は不動産を相続することに同意しなければならなくなった為、知人を通じて弊社に相続のコンサルを依頼。

不動産の調査を行うと、東京都の土地の評価に大きな問題が・・・。
路線価をもとにした評価は確かに接道道路の評価が300千円/㎡であり、200㎡×300千円=60,000千円となる。

参考①参考②

ところが、現地を確認すると、その殆どが道路。

参考②

特に、この道路には建物の入り口がいくつか存在するため、道路を廃止して建物を建てることはできない。
念のため、役所で調査すると、道路として扱うための申請が提出され道路となっていた。

参考③

よって、実際に利用できる土地は約75㎡程度。

図の水色の部分のみ

参考④

さらに、土地の上にはアパートが建ち借地として貸している。
よって、評価は30%。

整理すると…

75㎡×300千円=22,500,000円×30%(底地割合)=6,750,000円。
※簡易的に計算しております。

300千円/㎡の評価道路に直接接していないため、実際の評価は、さらに下がります。

当初約60,000,000円。
実際約6,750,000円。

埼玉の一戸建てと合わせても、3,000万円程度。現金の額が、不動産評価よりも高く、危うく損をするところでした。

不動産の登記は専門家でも、実際の不動産評価となるとまったくの素人ですから、注意が必要です。
なぜ、司法書士が評価を出したのかは、いまだに解りません。

 

 

 

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